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インボイス制度について

2023.11.15

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として【インボイス制度】が開始されました。 開始されてから1カ月が過ぎましたが、皆さんはもうご理解していますか?
会計を担当させていただいている私も正直??な部分があります。今一度インボイス制度について調べてみたいと思います。

インボイス制度とは、一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にもとづいて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
インボイス制度における「インボイス」とは、インボイスの要件を満たした請求書を指します。

インボイス制度について

インボイスの要件とは

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
4.税率ごとに合計した対価の額および適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度における仕入税額控除とは

消費税は、事業者が売上に対して消費税率を掛け、その額を納付するものです。その際に事業者が仕入の段階で支払った仮払消費税は、納付する消費税から控除できます。これが消費税の「仕入税額控除」です。
インボイス制度導入までは売り手が免税事業者であっても一定の条件のもとで仕入税額控除が受けられましたが、インボイス制度においては仕入税額控除の際にインボイスの発行と保存が必要になります。
つまり、課税事業者がインボイスを発行できない事業者から仕入をした場合、インボイス制度導入後は原則的には仕入税額控除が受けられなくなります(ただし、法人税法上や所得税においては損金や必要経費として認められる)。

例えば消費者から消費税3万円を受け取った時
【仕入先がインボイスを発行しない場合】
消費者から消費税3万円を受け取り、仕入先に消費税1万円を支払っていたとしても、仕入税額控除ができないため、税務署に消費税を3万円納めることになります。

【仕入先が適格請求書発行事業者の場合】
買い手と売り手の双方が適格請求書発行事業者の場合は、物品やサービスを購入した際にインボイスを発行・保存することになります。この場合に限って、買い手が仕入税額控除を受けられるようになります。仕入先に支払った分を仕入税額控除ができるため、税務署に納める金額は2万円となります。

上記のように取引先がインボイスを発行していないと、仕入税額控除が受けられなくなります。今後、取引先の選定には慎重な判断が必要になります。

インボイス制度をやらないとどうなる?
仕入税額控除が受けられないので取引先の税負担増加につながるため、取引停止を迫られたり報酬を減額されたりする恐れがあります。

インボイス制度ができた目的と背景とは

インボイス制度が導入される背景は、消費税ができた1989年4月に遡ります。当時、消費税が導入された際、国民の反発から「一部の小規模事業者は納税義務を免除する」という免税事業者制度が採用されました。この免除された税金を「益税」と言います。
2023年10月1日からは、「消費者から預かった消費税を自分の利益とせずに、国に納税してください」という「益税」をなくすことが、本来のインボイス制度の目的になります。
また令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。取引の正確な消費税額と消費税率を把握することも目的の一つです。
まとめると①益税の排除②複数税率(軽減税率)対応のふたつです。

インボイス制度の導入は、特に免税事業者にとっては死活問題となります。自社の事業内容、顧客層などをきちんと分析し、対応の方針を決めることが大切です。

正直面倒…と思ってしまうのは私だけでしょうか(笑)しかしもう10月から開始しているので、対応していくしかないですね。ちなみにKOiKiは適格請求書発行事業者の登録は完了しております。


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HIROKO

Web初心者の私が、みなさんにもわかりやすくWeb制作の知識や用語をお伝えできればと思います。 一緒にスキルアップを目指して行きましょう! みなさんからも色々教えていただけたら嬉しいです★